妊活をしている、あるいはこれから妊活しようという方々にとって、緊急事態宣言発令と聞いて、どうしようか迷っている方も多いことでしょう。
ここでは、緊急事態宣言の発令と、妊活をとりまく状況がどう変わるかをご紹介します。
緊急事態宣言って何?
2020年4月7日に発令が予定されている緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくもので、自治体なのでではなく日本国政府が発令するものです。
東京都知事の小池百合子ではなく、日本国総理大臣の安倍総理からアナウンスされることになります。
東京都など7つの自治体(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)は、この緊急事態宣言が発令されると、それに伴う「緊急事態措置」を実行することになります。
なお、緊急事態宣言の機関は、現在では4週間から6週間と見込まれています。
2020年4月7日に7都府県に発令された緊急事態宣言は、7都府県以外の自治体からの要請などもあって、4月16日にその範囲を全国47都道府県に広げられました。
くわえて、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に6道府県(北海道、茨城県、岐阜県、愛知県、石川県、京都府)を重点的に感染防止対策を進めていく必要があるとして、について、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして、「特定警戒都道府県」と位置付けることとしました。
緊急事態措置の例
2020年4月6日午後9時半から小池百合子東京都知事が会見で、アナウンスした緊急事態措置案(まだ緊急事態宣言発令前のため、案の段階であった)は、以下のようなもの。
- 徹底的な外出の自粛
- 施設・機関の営業自粛
- 「感染拡大防止協力金」制度の立ち上げを検討
緊急事態宣言が妊活に与える影響
医療機関への受診は可能。ただし注意が必要
。
緊急事態宣言が発令されたからといって、これまでの生活が急に変わる、ということは現状では考えづらいといえます。
とはいえ、さまざまな飲食店や商業施設などが自粛しているなかで、医療機関の営業形態や公共交通機関の運行状況なども縮小していくことが考えられます。
かかりつけの医療機関の営業時間や営業日などはよく確認することをお勧めします。
新型コロナの感染拡大に伴い、不妊治療の中断が推奨されています
緊急事態宣言が発令することとは直接関係ありませんが、2020年4月1日に日本生殖医学会から声明が発表され、不妊治療の中断が推奨されています。詳しくは下記の過去記事をご覧ください。

個人レベルでの補償にはなお課題感が残る
今回の緊急事態宣言の発令により、国民の生活への影響は計り知れません。個人レベル、世帯への補償などはまだまだ検討レベルのようです。
とりわけ不妊治療の延期というのは、まさに苦渋の決断を強いられることになります。このような延期に対しては、補償できるものではありません。
この新型コロナウイルス感染症の猛威が早めに収束するよう、3つの「密」を避けるなどの対策を粛々と実施していきましょう。
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